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中小企業庁では、不良債権処理の加速化や金融機関再編の進展等によって、中小企業をめぐる金融経済情勢が一層厳しくなり、やる気と能力のある中小企業までが、経営破綻に追い込まれるような事態を回避するため、金融セーフティネット対策、事業再生支援、創業・新事業展開への挑戦支援、商店街・中心市街地の活性化等、各種施策で対策を講じています。
製菓製パン業界においても、消費の冷え込みや競合の激化から厳しい状況が続いていますが、このような状況下ではより一層の経営効率化を進める必要があります。原材料コストから経費の削減に加え、資金調達についても、調達コスト削減だけでなく、円滑な資金供給枠の確保が求められます。そのため、以下のような経済対策としての金融制度を十分理解して有効に活用することが重要になってきます。 |
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金融セーフティネット対策 |
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| 金融セーフティネット対策としては、セーフティネット保証が、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給を円滑にするため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度として運用されています。平成14年からは、円滑な資金供給を万全とするため、この保証制度が拡充されました。 |
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| ■ 対象 |
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経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じており、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業。従来のものに加えて、次の2つが新設されました。
7号:金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している企業
8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された企業のうち、再生の可能性があると認められる企業。 |
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保証料率:おおむね年率1%以内で、各保証協会ごと、及び各保証制度ごとに定められています。 |
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保証限度額(通常+別枠) |
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| また、セーフティネット制度には貸付制度もあり、経営支援資金、運転資金円滑化資金、金融環境変化資金、倒産対策資金が設けられています。 |
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商工中金の金融環境変化対応資金担保免除特例制度の拡充 |
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| 金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしているが、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる中小企業であって、下の項目のいずれかに該当する企業。(審査の結果、債務超過、延滞、その他の状況から見て返済力に問題がないと認められる企業) |
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| ■ 対象 |
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取引金融機関が行政庁から業務停止命令を受けたこと。 |
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取引金融機関が実質的に経営破綻の状態等にあること。 |
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経営状況が悪化していないにもかかわらず、取引金融機関との取引状況が変化していること。 |
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| 貸付限度額: |
2億円 |
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| 貸付期間: |
5年以内 (うち据置1年以内) |
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| 貸付利率: |
商工中金所定の利率 |
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| 従来からある有利な公的融資制度の中で期間が延長されているものもあります。 |
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事業展開支援特別貸付 |
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| 新規事業展開の際の雇用創出に対する融資制度です。和菓子店が新業態として洋菓子店やベーカリー店を出店する場合や、卸売事業など新しい事業を始める場合には活用が期待できます。 |
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| ■ 対象 |
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| 従業員20人以下で、事業拡大で新たに1人以上の人材確保が見込まれる企業。 (従業員が20人を超える企業の場合は2人以上) |
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| 資金使途: |
事業拡大に必要な設備資金や、増加運転資金や設備の賃借、人材確保に必要な資金。 |
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| 融資額: |
[国民公庫] 7,200万円以内(運転資金は4,800万円以内)
[中小公庫・商工中金] 設備資金 2億7,000万円(運転資金 2億5,000万円) |
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| 返済期間: |
設備資金15年以内〈うち据置期間2年以内〉、運転資金5年以内(とくに必要な場合7年以内) |
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| 利率: |
特別利率 |
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| 貸付機関: |
中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工組合中央金庫 |
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事業再生保証制度 |
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| この制度は、民事再生法等において再生計画の認可を受け、再建に取り組んでいる中小企業に対して、金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。 |
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| ■ 対象 |
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民事再生法(会社更生法)に基づき再生計画の認可を受け、同計画の途上にあるもののうち、以下の要件に合致する中小企業。 |
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金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業再建に合理的見通しが認められること。 |
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確実な償還が見込まれること。 |
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| 保証限度額: |
3億8千万円(売掛債権担保融資保証1億円、無担保保証8千万円を含む) |
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| 保証割合: |
80% |
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| 保証期間: |
原則として1年以内 |
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| 返済方法: |
原則として一括返済 |
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| 担保: |
原則として売掛債権等を徴求する。 |
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