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5. リスクマネジメントの考え方(2)
 
 前回は、リスクマネジメント(経営リスクを洗い出して、それにどう対処していくか)の考え方について、全体感をお伝え致しました。今回は、リスクのうちの1つの分類である「第三者への賠償に繋がるリスク」について、掘り下げてみます。
 
 以下のような事態が発生したときに、損害賠償をしなければなりません
(主要な分類であり、下記がすべてではありません)
   
 不法行為責任
  故意・過失で他人の権利を侵害した場合に発生します。
(例)過失で爆発が発生し、周囲の民家が損傷した。
   
 債務不履行責任
  債務者が債務の本旨に従った履行をしなかった場合に発生します。債務不履行には、債務不能・不完全履行・履行遅延があります。
(例)事前に依頼されていた商品の納品が、作業ミスでできなくなった。
テナント返還時に、所有者に契約通りの修理・清掃を要求された。
   
 工作物責任
  建物等の設置・保存の瑕疵により他人に損害を与えた場合、一義的にはその占有者に責任が発生します。
(例)看板の落下により通行人がケガをした。店舗内のレイアウトの問題で、お客様が什器にぶつかりケガをした。
   
 使用者責任
  使用人が業務の執行について第三者に損害を与えた場合に発生します。
(例)店員が飲み物をこぼし、お客様にかけてやけどを負わせた。
   
 製造物責任
  製品の不備によって消費者等に損害を与えた場合に発生します。
(例)製品の問題で食中毒が発生した。
   
 
実際のお店では製品もさまざまなら、店舗の形態もさまざまです。実際のお店に照らし合わせてリスクを書き出してみましょう。 いくつ書き出しができましたか?こういったリスクを想定することからリスクマネジメントは始まります。
まずは、想定できるリスクを洗い出し、対処しなければいけないことかどうか優先順位を決めます。次に優先順位の高いリスクに対して、どのように対処するのかを考えます。
以下に事前/事後対処の具体例を提示します。
 
■事前/事後対処の具体例
イメージ
 
 これらを組み合わせて実施することにより、リスクの発生確率の低下・損害の縮小・転嫁をはかることができます。リスクマネジメントを実施し、経営の安定化にお役立て下さい。
 
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