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個人情報を取得する際には、利用目的を本人に通知または公表すること。 |
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ということは、必要以上に本人確認と称して免許証をコピーしたりすることはこの法律に触れます。 |
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利用目的変更時には、本人に通知または公表すること。 |
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上記と連動して、事業者の都合だけで取得後の個人情報を用いて事業を行えません。別の事業を開始し、以前取得した個人情報を用いて営業することは本人の許可なくしては行えません。 |
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個人情報の漏洩、滅失を防止するため、安全管理措置を確保すること。 |
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個人情報の管理を従業員に求める場合、従業員を監督すること。 |
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個人情報を委託先に渡す場合、委託先を監督すること。 |
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業務上提携するデータ加工会社や、DM発送会社への情報の譲渡は可能ですが、漏洩した場合の責任は委託元にもあるということです。 |
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個人情報を第三者に渡すときは、本人の同意を求めること。 |
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本人からの書面による個人情報開示要求には対応すること。 |
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