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| 銀行借入交渉は、以下のようなチェックポイントに留意しながら進めていきます。 |
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提出資料、契約書類 |
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銀行交渉時の主要な資料である貸借対照表と損益計算書の提出では、自社に不利な状況とならないよう対処することが重要です。
契約は、債務者のみが署名捺印し銀行に提出するという差入書の形式が採られることが多い為、写しを入手して内容を十分把握することと、書類への記入捺印は銀行員の面前で行って日時や対話内容を書き留めることに気を付けます。また、融資取引で最も重要な銀行取引約定書は、昔と比べて一般化されてはいますが、債務者に不利な契約内容がまだ多いのが現状で、例えば、期限の利益(債務者が期限までに返済すればよいという権利)の喪失という約款は必ず定められます。これらの条件は借入返済に直接関わってくる為、内容をよく読み把握しておかなければなりません。 |
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担保、保証 |
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銀行は、貸出先企業に不測の事態が生じて貸倒れとなるリスクを勘案して担保や保証を設定します。これは債権保全が目的ですが、融資対象設備を担保とする場合は設備の管理効果も期待しており、代表者を資力の有無に関係なく保証人とするのも、企業経営の管理効果を狙ってのことです。
しかし、銀行は、貸出先企業が「不測の事態」に陥って貸倒れとなり不良債権が発生することを望んでいる訳ではありませんから、たとえ担保や保証があっても、将来が不透明な企業への融資は慎重です。投資によって一気に規模拡大を図る場合等もこれに該当します。また、新規開業では銀行が融資に応じることは稀で、殆どが公的金融機関の活用になります。ただ、この場合でも手元資金の倍程度迄が融資の基準とされています。このように、担保、保証は重要な条件ですが過信しないことも必要です。 |
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融資審査期間 |
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| 銀行での融資審査は、担当者の起案から支店長、本部決裁にかけて、リスク許容範囲による基準が概ね以下のように定められています。厳しい条件や難しい内容の案件は、本部決済が必要となり時間がかかりますので、銀行には情報を多く与えて自社への理解を深めてもらい、できるだけ審査期間の短縮を図ることが重要です。 |
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与信金額 |
金額の基準によって決裁者が決まる。 |
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借入期間 |
担保が十分な場合でも、10年を超える返済期間では本部決裁が大半となる。 |
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金利徴求方法 |
金利の徴求期間、金利を前取とするか後取か等で決裁者が決まる。 |
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金利水準 |
信用格付制度で定めた水準を下回る金利を適用する場合は、本部決裁となる。 |
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担保 |
評価が困難な担保物件により融資を行う場合は、本部決裁となる。 |
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他の取引条件 |
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| 銀行の貸出金利は、融資先との力関係や他銀行との競合状況等に影響されますので、水準以下となる場合もあります。この際に銀行が、貸出金利以外の収益源を確保する為に融資先へ様々な取引を要求してくることが慣習化していますが、デメリットが少なければ円滑な取引の為に取り組むべきと思われます。 |
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給与振込取扱い |
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給与資金を融資する場合、支払先(従業員)口座があれば、預金として滞留することになる為。 |
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支払先口座開設 |
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融資した資金の支払先口座があれば、支払後も支払先名義の預金として滞留することになる為。 |
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融資と定期預金 |
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融資に関連した拘束預金は禁止されている為、銀行から定期預金等を強要されることはありませんが、取引上では銀行は定期預金を重視します。会社が倒産した場合の回収を考えているからであり、このような意向を踏まえた政策的な定期預金や積立預金は重要です。ただ、金融庁は拘束性預金では質権設定するよう行政指導しており、このような手続きを経ていない定期預金の解約は原則的に問題ありません。 |
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