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| 新事業活動促進法は、経営革新を進めている企業が、その計画に関して都道府県知事の認定を受ける制度で、これによって、融資制度や補助金、信用保証の特例等で様々な恩恵を受けることが可能となります。申請件数が急増している制度で、認定取得によってハクがつくとも言われています。 菓子パン専門店においても、新業態や新業種の開発での利用が考えられ、和菓子専門店による洋菓子店出店や併売店出店の際には、取り組みを検討する価値があると思われます。 |
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経営革新計画の内容 |
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| 企業の新たな事業活動として以下業務を含んでいれば経営革新計画とみなされます。「新たな取組」は個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社で採用されていても経営革新とみなされます。
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新商品の開発又は生産 |
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商品の新たな生産又は販売方式の導入 |
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新サービスの開発や提供 |
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サービスの提供方法の導入その他の新たな事業活動 |
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経営革新計画の数値目標 |
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| 経営革新計画では、数値目標として、計画終了時における付加価値額(または一人あたりの付加価値額)を、5年計画では15%以上、3年計画では目標伸び率を9%以上に、経常利益を5年計画の場合は5%以上、3年計画の場合は3%以上にそれぞれ向上させる目標を設定する必要があります。
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企業全体の付加価値額 (営業利益+人件費+減価償却費) |
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経常利益=営業利益-営業外費用 |
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経営革新計画の承認を受けた企業への支援策 |
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| 以下のような支援策が用意されています。(支援を受けるには計画とは別途の審査が必要) |
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| 【1】補助金、融資、信用保証など |
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| 信用保証:資金調達に必要な信用保証の限度額が拡大します。
経営革新補助金:経営革新を行うための経費の一部が国と都道府県によって補助されます。
融資:固定金利で政府系金融機関から低利融資が得られます。
投資:ベンチャーファンドの投資対象となることで、資金調達が期待できます。 |
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| 【2】税制上の優遇 |
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| 設備投資減税:計画実施に必要な設備投資について税制上の優遇措置があります。
留保金課税の停止:同族会社の留保金課税が課税対象外になります。 |
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| 【3】産業財産 |
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| 計画によって開発された技術について、特許の審査請求料、特許料が減額されます。 |
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| 【4】販路の拡大 |
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| 販路開拓サポート:東京・大阪の中小企業・ベンチャー総合支援センターの販路開拓専門員が計画承認企業などの新商品を商社・企業などの紹介または取り次ぎを行います。
ビジネスチャンスの広がり:全国の計画承認企業等が開発した新商品や新技術を紹介し、ビジネスマッチングを図る中小企業総合展へ参加する機会を提供します。 |
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| 【5】その他 |
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| 小規模企業等に対する設備導入資金の特例による貸付、高度化融資制度などがあります。 |
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