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27. 新事業活動促進法について(1-2)
 
 前回ご紹介した経営革新支援法について、承認までの手続きをご説明します。この支援法に基づいて認定を受けると、低利融資制度や補助金、信用保証の特例での様々なメリットがありますので、取り組む企業も増えています。
 認定されるためには、企業が新たな事業活動として「新商品の開発又は生産」「新役務の開発又は提供、役務の新たな提供方式の導入」「商品の新たな生産又は販売方式の導入」を行っていることが必要となり、個々の中小企業にとって「新たな取組」であれば、既に他社で採用されていても経営革新とみなされます。
 菓子・パン専門店においては、和(洋)菓子専門店による洋(和)菓子、ベーカリー店出店や併売店出店等のような、新業態や新業種の開発での利用が考えられます。

承認までの手続きは以下の通りで、通常2〜3ヵ月程度かかります。
 
 都道府県担当部局への問い合わせ
承認するのは都道府県知事ですので、問い合わせ先も都道府県庁(商工部や商工観光部、産業振興部等)が確実です。地元自治体の商工会議所、中小企業支援センターでも対応はしていますが、内容を十分理解していない場合が多く、結局は都道府県担当部局を紹介される場合が多くなります。内容の詳細等を確認したい場合は最初から担当部局に問い合わせるのが良いでしょう。
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 必要書類の作成、準備
承認の為には、各種の申請書類を作成しなければなりませんが、それほど難しい内容ではありません。投資計画、5年間の数値計画と目標値、実施する施策、経営革新のポイント等を申請書フォーマットにまとめていきます。ただし、日頃からこのような計画を作成していない場合は手間取るかもしれませんので、その場合は、一旦、申請書フォーマットにこだわらず計画を自由に考えて作成してみるのが良いでしょう。表計算ソフト等を使い投資と損益についてシミュレーションしながら、計画を作成していきます。ここで作成する計画は、新事業活動促進法申請の添付資料や、金融機関向けの事業計画書としても利用できます。

申請書は、都道府県担当部局、国の地方機関で配布していますが、中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html)からダウンロードすることもできます。
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 信用保証の特例
申請書類を作成したら担当窓口へ提出しますが、ここでのやり取りが重要となります。窓口では申請書を受け取るだけではなく、その内容をチェックして受理するものと受理しないものとを選別しています。経営指導等のノウハウを持つ担当者が計画の革新性や妥当性を判断しますので、あいまいな内容であれば間違いなく受理されません。窓口で受理されるのは3割程度といわれていますが、受理された場合はかなり高い確率で知事の承認を受けているようですので、窓口に提出した時が実質的な審査であると考えられます。また、申請書提出と併せて計画内容の説明を求められる場合もあり、その際は、担当者に対して計画の革新性をしっかりと熱意を持ち説明することが大事です。
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 都道府県知事の承認
計画が承認されると証明書を受け取ります。
融資制度や補助金等での優遇措置(別途審査は有り)の利用が次の課題となります。
 
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クリックして証明書の内容をご確認ください。
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