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28. 新事業活動促進法について(実践編)
 
 前回まで、新事業活動促進法の概要と承認を得るまでの手続きを解説してきました。今回は、申請書の内容と具体的な作成方法についてご説明します。

 申請書は「経営革新計画に係る承認申請書」という定型フォームに記入して作成します。様式第一から別表1〜7まで分かれており、この中で別表1〜4が特に重要となります。
 
 経営革新計画
まず「経営革新計画の基本類型」として、「新商品の開発又は生産」「新役務の開発又は提供、役務の新たな提供方式の導入」「商品の新たな生産又は販売方式の導入」に該当することが必要です。菓子・パン専門店では、和(洋)菓子専門店による洋(和)菓子、ベーカリー店出店や併売店出店のような、新業態や新業種の開発での利用が、最も一般的で使いやすい例でしょう。また、既存店と同じ業態、業種に部分的に新サービス・商品を付加する場合であっても合致させることはできます。

「経営革新のテーマ」では、計画の革新性や将来性、新しい需要喚起の可能性等の訴求が求められます。さらに、計画に至る流れとして「現状に止まることなく成長を続ける」→「新店、新業種、新業態が必要」→「よりクオリティの高い商品、サービスの提供」「顧客ニーズへの合致」「競争に有利な出店条件等」のような筋道を説明することによって、計画の必然性や妥当性を説明します。

「目標」に関しては、付加価値額または一人あたりの付加価値額が5年計画の間に15%以上、経常利益が5%以上伸びることが必要です。新店出店であれば、付加価値額、経常利益は大幅に増えますので問題のない水準といえます。
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 実施計画と実績
計画を推進するために実施していくいくつかの項目について、その評価基準、評価頻度、実施時期等を定めます。新店出店であれば、商圏調査や新商品開発、工場拡張、人員採用と養成等が考えられます。これは、申請した企業が自身で計画の進捗をチェックする為に使用します。
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 経営計画及び資金計画
直近決算まで過去3期分の損益数値と今後5年間の計画数値を記入します。この表では抜粋数値のみを記入するようになっていますので、実際には、表計算ソフト等を使って詳細な数値計画を作成しておくのが良いでしょう。ここで、設備投資額と借入額、売上、経費等の各種条件を変更しながらシミュレーションを繰り返し行います。経営革新計画としては将来性や新規性が重視されますが、承認後にこの計画を基に金融機関と交渉する場合は、過大な目標を掲げると実現性に疑問が呈されますので、この点も考慮した数値としておくよう注意が必要です。
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 設備投資計画
別表3でのシミュレーションで計上している設備投資内容について、投資の各項目と金額をおおまかでも構わないので記入します。この際には見積書の添付は特に求められませんが、金融機関との交渉の際には当然必要となってきます。

申請書は、各都道府県の担当部局等で配布している他、ワード等のファイルとしてそれぞれのホームページからダウンロードも可能です。
(例 中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html

申請書作成は決して難しくはありませんが、日頃からこのような計画を作成していなければ手間がかかるため、一旦、申請書フォーマットにとらわれず計画を考えてみるのも良いでしょう。その計画は、新事業活動促進法申請の添付資料や、金融機関向けの事業計画書のベースとしても活用することができます。
 
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クリックして証明書の内容をご確認ください。
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