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29. 自然災害に対応した中小企業施策について
 
 中小企業庁や経済産業省では毎年、金融面等での臨時の中小企業施策を打ち出していますが、近年は台風や地震といった自然災害が多いため、これらの被災企業を対象とした金融支援を盛り込んだ施策が多く見られます。商工会議所や金融機関からの連絡、新聞等で情報を得た方も多いと思いますが、今回は改めてこれらの施策を確認しておきます。また、今後も新たな施策が発表される場合がありますので関連情報には注意するようにしましょう。
 
 被災企業に対する基本的な施策
【1】相談窓口の設置
指定自治体の政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、各商工会議所、商工会連合会及び各地方経済産業局(関東、近畿、中部、中国、四国等)に特別相談窓口を設置し対応。施策適用に関する相談はこれらの機関へ問い合わせることになります。
 
【2】災害復旧貸付の適用
被害を受けた中小企業を対象に、政府系中小企業金融3機関の災害復旧貸付を実施。
 
【3】既存債務の返済条件緩和等に関する指示
政府系中小企業金融3機関及び信用保証協会に対して、貸出手続の迅速化や返済の猶予、既存債務の条件変更及び担保条件の弾力化等について、被災中小企業の実情に応じた対応を行うよう指示が出されています。
 
【4】セーフティネット保証
(4号、自然災害被災)の指定
通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証を利用することが可能となります。

※セーフティネットと激甚災害による特例措置は、さらに指定された自治体の企業が対象となります。
 
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